失業手当の支給までの手続きなどはについては、
この辺りの記事で大まかな流れはわかっていただけたかと思います。
今回は就職活動の結果、めでたく就職が決まった場合の手続きについて見ていきます。
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再就職が決まった時の手続き
失業後スムーズに再就職が決まった人も、ようやく転職先が決まったいう人も、再就職先が決まったらできるだけ早くハローワークに報告しましょう。
早く報告すると、なんとなく失業手当を貰える日数が減ってしまうんじゃないかと考えるかもしれません。
「ハローワークに再就職が決まったと報告するとその時点で失業手当てが打ち切りになってしまうんじゃ?」と思ってしまうかもしれませんが、違いますので安心してください。
失業手当の基本手当は入社の前日まで支給
見出しに答えを書いてしまいましたが、内定時点で失業手当が終了するわけではありません。
失業手当の支給は、原則入社の前日まで支給されることになっています。
したがって、ハローワークに報告を遅くしたとしても支給日数得には影響はなく得するわけではありません(働き始めているのに報告せずに手当をもらい続けるのは問題外ですが)。
内定は出たものの第一志望の結果待ちしているときなどは?
多くの場合、複数の事業所に応募していると思います。
当然ですが、事業所によって採用活動のスピードは異なります。
たとえば、面接の練習にとりあえず受けただけの事業所に内定や内々定をもらったけど、本命の事業所はまだ採用活動が進行中の場合なども報告しないといけないのでしょうか?
条件や業種など希望していない企業からの内定をもらったものの行くかどうか迷っている場合は報告する必要はありません。
このような場合はハローワークへの報告はせずに再就職活動を継続して大丈夫です。
入社することを決めた(事業所に入社することを伝えた)時点でハローワークにも報告すれば大丈夫です。
採用日の前日まで失業手当をもらうには
採用日の前日まで失業手当をもらうには条件があります。
この条件ついて見て行きましょう。
2回目の認定日の前日までに手続きすることが必要
就職日の「前日まで失業手当をもらうには、原則として就職日の前日(土日祝祭日開けに初出社の場合はその前の平日)までにハローワークに出向いて手続きをする必要があります。
持って行く物は普段の認定日と同様に「受給資格者証」、「失業認定申告書」と印鑑です。
再就職の準備(引っ越しなど)で就職日の前日にハローワークへ行けないという方もいると思います。
このような場合、就職日の前日までの失業手当をもらえないというわけではありません。
次々回の認定日まで受け付けてくれます。代理人や郵送は不可となっているので注意が必要です。
<図>
この場合、普段の認定日に持参する「受給資格者証」、「失業認定申告書」と印鑑の他に「採用証明書」が必要になります。
「採用証明書」は「受給資格者のしおり」に付いている「採用証明書」に再就職先の事業所に記入してもらう必要があります。
前もって再就職先に連絡し「採用証明書」に記入してもらいましょう。
就職先が遠方の場合、郵送で「採用証明書」のやりとりを行うことになります。
「採用証明書」は再就職手当をもらう場合にも必要になります
「再就職手当」の給付対象となる方は就職が決まったからといって「受給資格者のしおり」を捨てたりしないようにしましょう。
失業手当の受給手続前や待機期間中に再就職が決まった場合は?
退職する前から転職活動を始めていて、退職して失業手当の手続きをする前や受給資格がまだ決まっていない場合はどのようになるのでしょうか。
受給手続前や受給資格が決まっていない、給付制限中に就職が決まった場合、失業手当はもらうことができません。
しかし、条件を満たせば「再就職手当」をもらうことは可能です。
また、失業手当も再就職手当ももらわずに再就職した場合、転職前の雇用保険の被保険者期間が次に離職した際の被保険者期間にプラスされます。
手当をもらったほうがいいのか、被保険者期間を増やしたほうがいいのか、迷うところです。
損得はトータルで見るとどちらも変わりませんが、再就職先が自分に合わずに数ヶ月で退職してしまう場合もありますし、「結婚して子供がいるから子供が大きくなるまで何があってもここで働くつもりでいる」というように、人によって条件や環境などが違います。手当をもらうか被保険者期間を伸ばすかは、これまでの働き方やこれから先の人生観などを考え選ぶといいでしょう。
どちらも場合も、再就職先に雇用保険被保険者証の提出だけは忘れないようにしましょう。