一定の条件を満たすともらえる「再就職手当」。
こちらのページの再就職が決まったら、何をしたらいいの?では、就職が決まった際に行う手続きについて説明しました。
その説明でも「再就職手当」について軽く触れました。再就職手当をもらうためには条件をクリアすること必要があります。
今回は、「再就職手当」のもらえる条件や金額と手続きについて見ていきます。
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そもそも「再就職手当」って?
失業手当の基本手当は「失業中の生活費や就職活動の費用をまかなうため」のものでした。
「再就職手当」は失業手当の給付対象者がもらえるものですが、「生活費や就職活動の費用をまかなう」ものとは違いますよね。
簡単に説明すると、再就職手当とは「失業手当の給付日数を多く残して再就職できた人への“お祝い金”」と言えます。
「そんな都合のいい手当があるの?」と疑いたくもなりますが、ハローワークとしても早く仕事についてもらうために就職相談や求人の紹介、各種セミナーの開催などの支援をしているわけですし、就職が決まりハローワークを訪れる人が少なくなれば、ハローワークの相談窓口で求職者の相談をじっくり聞く時間を作ることができます。
早く再就職が決まることは、求職者にとってもハローワークにとってもお互いメリットがあるわけです。
「再就職手当」の位置づけは?
雇用保険に加入しているともらえる「失業手当の基本手当」。
「保険」なので当然本来は、不幸な目にあった人がもらえるもの。
「再就職手当」も雇用保険に加入していると条件に合えばもらえる手当なのですが、「就職が決まった」という良い出来事に対して払われるすこし変わった給付金とも言えます。
就職すれば、これから先の生活費の心配は無くなるわけですが、なぜ10万円以上の現金が一括で支給されるのでしょうか。
目先の生活費や就職活動費用のための失業手当の基本手当とは違いますよね。
就職先が決まれば、当然準備が必要になります。
新しい仕事着や靴などを買う必要があるかもしれませんし、引っ越ししなければならならない場合もあります。
人によっては事前に仕事に必要な知識を学ぶために本を買ったりするかも知れません。
そのような、新たな生活のための準備費用として再就職手当は位置づけられているのでは無いでしょうか。
再就職手当の支給条件
再就職手当の支給にあたっては、以下の9つの条件にすべて該当する必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始した
- 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残存日数が所定給付日数の1/3以上ある
- 離職した前の事業所に再就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接なかかわり合いがない事業所に就職すること
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある人は、求職申込みをしてから、待機期間満了後に1ヶ月の気管内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則として雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定した事業主に雇用されたものではないこと
- 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
再就職手当をもらうには雇用保険に加入していることが大前提ですが、基本手当の給付日数の残りが1/3以上ないと行けません。
また、短い期間(3年以内)に複数回手当をもらうことができませんし、再就職手当の手続きをしてすぐ離職した場合ももらえません。
3.のように事業所と共謀して失業したと見せかけたり、8.のように離職前にすでに次の内定をもらっていたり、ハローワークをだまして再就職手当をもらうことは当然詐欺にあたるので支給対象外です。
その他注意しておきたいのは、退職してからすぐに魅力的な求人をネットなどで見つけて応募、就職してしまうと再就職手当はもらえません。このような場合、自分で判断せずハローワークに確認相談して就職するか決めましょう。
内定をもらっても、それで失業手当がストップするわけではありません。
再就職手当の支給額の計算方法
支給条件をクリアしている場合、下記の計算式で再就職手当の貰える額を算出することができます。
- 所定給付日数の1/3位上を残して再就職
支給残日数×50%×基本手当日額 -
所定給付日数の2/3位上を残して再就職
支給残日数×60%×基本手当日額
例1)基本日額5000円、所定給付日数が90日、就職日に30日分残っている場合
30日×50%×5000円=75,000円
例2)基本日額5000円、所定給付日数が90日、就職日に80日分残っている場合
80日×60%×5000円=240,000円
当然、支給残日数が多ければ多いほどもらえる額は大きくなりますが、支給残日数が30日でも75,000円です。
就職準備をするには十分な額ですね。
再就職手当の手続き
再就職手当をもらうためには手続きをする必要があります。
最後の失業認定日に手続きをする場合
最後の失業認定日に再就職手当の手続きを済ませる場合には、内定をもらったらすみやかに書類の手配することが必要です。
- 内定をもらったらハローワークに出向き「再就職手当支給申請書」をもらいます。
- 「再就職手当支給申請書」と「受給資格者のしおり」についている「採用証明書」に就職先の事業所に確かに採用したと記入捺印してもらいます。
- 記名捺印してもらった「再就職手当支給申請書」と「採用証明書」、「受給資格者証」、「失業認定申告書」と印鑑をハローワークに持参し手続きをします。
就職後に再就職手当の手続きをする場合
最後の失業認定日にすべて手続きできると良いですが、就職先の都合や自分自身の就職準備などで一度に済ませる難しいことが難しい場合もあります。
その場合は、就職日以降1ヶ月以内に持参または郵送で手続きをすることも可能です。
- 最後の失業認定日に「再就職手当支給申請書」をハローワークからもらいます。
- 新しい職場に着任後、事業所に「再就職手当支給申請書」と「採用証明書」に記入捺印してもらいます。
- 記名捺印してもらった「再就職手当支給申請書」と「採用証明書」を所轄のハローワークに持参または郵送します。
郵送する場合は、万全を期すため配達状況を確認可能な書留や特定記録郵便などで送りましょう。
持参と郵送、どちらがいいかと言えば、その場で訂正できる持参がオススメですが、ハローワークの開いている時間や勤務状況を考慮すると郵送が現実的かも知れません。
ただし郵送の場合、書類に不備が見つかり訂正して再度申請すると、「再就職から1ヶ月以内」という期限に間に合わなくなってしまうこともあるので注意が必要です。