めでたく再就職したものの、提示された条件と違ったり、イメージと違う雰囲気が悪いなど、ミスマッチがありすぐに辞めたくなってしまうことはよくあることです。
再就職からすぐに退職したばあい、失業保険はどのような扱いになるのか、再就職手当の手続きをしたものの貰う前にやめてしまうとどうなるのでしょうか。
今回は、再就職した事業所をすぐにやめてしまった場合の失業保険や再就職手当の取り扱いについて見ていきます。
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再就職手当の手続きをしたものの、貰う前にやめてしまうと・・
再就職手当の手続きをすませるとすぐに手当がもらえるわけではありません。
申請手続きを提出するとハローワークは「この人は本当に就職したのか」調査します。
調査の結果、間違いなく本人が申請書に書いてある事業所で働いていることが確認されると、再就職手当の申請書類の提出から1ヶ月から1ヶ月半程度で再就職手当が振り込まれます。
調査の時期は申請書類の提出から、振込までの間で行われますが、この間のいつ頃調査するのかわかりません。
再就職手当が振り込まれる前に退職してしまうと、再就職手当がもらえないこともあり得ます。
新たな職場のの業務や雰囲気が嫌ですぐにでも辞めたいと思っても、再就職手当が振り込まれるまではなんとか踏みとどまりましょう。
再就職後すぐに退職すると失業保険はどうなる?
失業保険の給付日数を残した状態で再就職しすぐに退職した場合、当初の失業保険の受給権が有効のままです。
一度確定した失業保険の受給権は、当初退職した日の翌日から1年間は有効です。
したがって、再就職先を退職した場合、すぐに手続きしなおせば、給付期間内であれば残った失業手当はもらうことができます。
一度も失業手当の基本手当をもらわずに再就職した人は給付制限に注意
再就職前の退職している時に失業手当の受給手続きをしていて、最初の失業認定日に出席している場合は、給付制限は課せられません。
この場合、前回の退職時の離職票のみで失業手当をもらうことができます。
前回の退職時、自己都合で退職し、すぐに就職が決まったものの、すぐに退職したとしても、給付制限は当初の3ヶ月の給付制限満了日までとなります。
しかし、前回の退職時に初回の認定日の出席前に就職が決まった場合などは、失業手当の受給権が確定していません。
再就職先をすぐに退職すると、手続きは最初からすることになります。
そうすると給付制限も最初からカウントされるので、新たに3ヶ月の制限がつきます。
退職後すぐに就職がきまりそうな人も、初回の認定日の出席までは済ませておいたほうがよいでしょう。
会社都合で退職しすぐ再就職した人は要注意
会社都合で退職された方は自己都合退職者よりも給付日数などトータルの受給額が優遇されています。
会社都合で退職後、初回に認定日前に再就職が決まったものの、新しい職場が合わずにすぐにやめてしまうとどうなるのでしょうか。
原則として、離職票は直近に発行されたものを使い判断をします。
したがって2枚の離職票が手元にあったとしても新しい離職票が受給資格を満たしていると判断されれば、この場合すぐにやめてしまった「自己都合退職」した離職票を元に受給資格を判定します。
そうなってしまうと、好条件だった会社都合の離職票は使えません。
自己都合退職者と判断された結果、支給される基本手当日額少なく、給付日数も短くなってしまいます。
そうなってしまう前に、内定をもらっても慌てて手続きすることなく、まずは内定先と入社日について相談し、初回認定だけでも出席しておきたいところです。