退職後、ハローワークで「求職申込書」を提出し、「受給資格者」となったらとりあえずは一安心ですが、手当が振り込まれるのを待つだけでは失業手当は支給されません。
やるべきことが幾つかあります。
今回は、失業手当を受け取るまでに必要なプロセスと振込までのスケジュールについて見て行きましょう。
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失業手当が振り込まれるまでのスケジュール
失業保険の受給手続きに必要な書類と手続き方法にも書きましたが、退職後ハローワークでの最初の手続きを行い、求職申込書を提出すると、受給資格が決定されます。
最初の手続きを行った日を「受給資格決定日」といいますが、この受給資格決定日から7日間は「待期期間(たいききかん)」といい、失業手当が支給されない期間となっています。
失業して受給資格を得ても、この「待期期間」中に再就職が決まった場合、失業手当は支給されません。
この待期期間の7日間を失業した状態で過ごして初めて受給資格を得られます。待機期間を終えた翌日から失業手当ての支給対象となります。
自己都合退職の場合はさらにそこから給付制限、会社都合は4週間後に振込
自己都合で退職された方は、この待期期間のあとに3ヶ月の「給付制限」があります。
給付制限が解除されてから4週間目で最初の振込が行われます。
したがって、求職申込書の提出から起算すると、最初の振込は実質約4ヶ月後となります。
対して、会社都合で退職した人は「受給資格決定から4週間後」に振込手続きが行われます。
なお、自己都合、会社都合どちらも振込手続きが行われてから実際に自身の口座に振り込まれるまで数日かかりますのでご注意ください。
待ってるだけでは失業手当ては支給されない – 受給説明会に出席 –
自己都合、会社都合どちらの場合も振り込まれるのをただ待っているだけでは振込はされません。
受給資格者となったら、待機期間満了後に行われる「受給説明会」に出席しなければなりません。自分の出席する受給説明会の日時は求職申込書を提出した日にもらう資料の中に記載がありますが、おおむね受給資格決定日から1~2週間後の場合がほとんどです。受給説明会に出席しないと支給されないので受給説明会は必ず出席しましょう。
4週間に一度の「失業認定日」
受給説明会に出席したらそれで終わりと言うわけではありません。
4週間に一度の「失業認定日」というものがあります。
会社都合で退職した人は受給資格決定日から4週間後、自己都合で退職した人は給付制限が解除された翌日から1~3週間後に指定された日時にハローワークに出向き失業認定を受けなければいけません。
この失業認定日にハローワークで失業中であると認定されて初めて失業手当ての振込手続きが行われ、その数日後に自分の口座に振り込まれます。
この「失業認定日」は給付期間が終了するまでずっと4週間ごとに設定されています。この4週間毎に設定されている失業認定日にハローワークで失業中であると認定を受けることで4週間分の失業手当が支給されます。
最初の失業手当の振込額
初回の失業手当の振込額は、待機期間の7日があるため、原則3週間分が支給されます。
派遣で働いていた人は要注意
平成21年3月末までは、派遣会社は派遣期間終了の1ヶ月後でなければ離職票を発行できませんでした。
これは、次の派遣先を探すための猶予期間のため設定されていたものです。
例外的に即時発行された場合、すぐに受給手続きを行うと3ヶ月の給付制限がかせられていました。
平成22年度からは派遣会社が派遣期間終了までに次の派遣先を紹介できなかった場合は、すぐに離職票を発行することが可能になりました。
そして、すぐに受給手続きを行っても給付制限は課せられなくなりました。
ただし、派遣会社が派遣期間終了までに次の派遣先を紹介したにもかかわらず、労働者がその派遣先を拒否した場合は給付制限が課せられますので注意が必要です。