必要な書類が手元にそろったら、すぐにでもハローワークに行きましょう。
ハローワークでの手続きが遅れれば、その分だけ「基本手当の支給日」が後ろにずれていってしまいます。
手続きをズルズルと後回しにしていると失業手当の受給を受ける権利がなくなってしまうことも…。
今回は、失業保険の手続きをしたにもかかわらず、失業手当がもらえないケースについて見てきましょう。
【広告】
失業手当を貰える有効期限
失業手当をもらえる有効期限のことを「受給期間」といいます。
この受給期間は原則「会社を退職した翌日から起算して1年間」と決められています。
受給期間を過ぎてしまうと、まだ支給されていない所定給付日数が残っていた場合でも失業手当を受給する権利はなくなってしまいます。
特に、会社都合で所定給付日数が多くある人(最大で330日)は、のんびりしているとあっという間に期限である1年を過ぎてしまって所定給付日数分の失業手当をもらえなくなってしまうことも。
「失業状態ではない」場合も失業手当はもらえません
退職後、すみやかに手続きをしても以下のような場合「失業状態ではない」と判定され、失業手当の基本手当はもらうことはできません。
すぐに働く予定がない場合
- 退職後、しばらく働く気がなくのんびり過ごしている(のんびり過ごすつもり)人
- 結婚退職して家事に専念するためすぐに働く予定がない人
- 退職後、学業に専念する人(就職目的でもNG)
失業手当は失業中に求職活動している人が受給できる手当です。充電期間は求職活動には含まれません。
事情により働けない場合
- ケガや病気の治療ですぐに働くことができない人
- 妊娠中や出産直後、育児ですぐに働くことができない人
すぐに働けない、求職活動ができない事情があっても、求職活動をしていない場合は失業手当の受給対象とはなりません。
働いている、働く準備をしている場合
- 退職後すぐにアルバイトや家業の手伝い(有償)をしている人
- 自営業を始めた人
開業届けの有無にかかわらずの事業を始めた時点(計画などの準備期間を含みます)で、受給資格がなくなります。 - 新たに仕事に就いた人
就職先が決まったものの、実際仕事をスタートするまでに期間が開く場合、失業保険とはまた別の手当てが貰えます。 - 会社の役員に就任した人
役員とは「取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事」などをいいます。ただし、収入がない場合など条件によってはは受給できることも。 - 弁護士や税理士などの資格を取得した人
弁護士や公認会計士、税理士、司法書士などの資格取得者は法律により、その業務を行うための登録が義務付けられているため、失業保険の給付が受けらないことがあります。
その他受給対象外になるもの
- 就職することがほとんど困難な職業や労働条件にこだわり続ける人
意外にも思えますがこれも対象外です。今まで単純労働しか経験したことがない人が、高度な知識と経験が必要な求人に応募し続けるなど実際に就業することが困難な場合も就職活動として認められません。 - 雇用保険の被保険者にならない短期労働のみを希望する人
失業手当の受給対象となる「就職」には短期アルバイトや一時的な仕事を含みません。
<注意>
失業中でないにも関わらず、失業したと嘘をついて失業保険を貰った場合、不正受給になります。
不正受給が発覚した場合、不正に受給した3倍の金額を返還するルールがあります。
受給できない要件のまとめ
受給できない要件をまとめると、大前提として「失業していること」ですが、それ以外に1)働く意思がない,2)すぐにでも働き始められない、3)すでに何らかの形で働き始めている、もしくは働くための準備が進んでいる、経営者側に立っている場合は失業手当を受給できません。
ただし、例外はあります。
例外として受給期間の延長申請できるもの
上の説明では「すぐに働く予定がない人」や「事情により働けない人」は失業手当てをもらえないと書きました。
しかし、これらの場合、「受給期間の延長申請」をしておけば、退職の翌日から1年を過ぎた場合も就職活動を開始可能になってから改めて受給手続きを行うことで失業手当を受給できるようになります。
また、アルバイトや有償で家業を手伝っている場合もアルバイトや手伝いをやめてから手続きを行えば受給できるようになります。
受給期間延長の条件
受給期間の延長にはそれぞれ条件が決められています。
病気やケガ、出産・育児等の場合は最長で3年間の延長が可能で、定年退職社の場合は1年間延長することができます。
手続きができる期限
受給期間延長は原則として働けない期間が30日以上経過した日の翌日から1か月以内に申請しなければなりません。
定年退職の場合は、退職日の翌日から2か月以内に申請です。
受給期間延長の申請方法
受給期間延長の申請は、自分の住所地の管轄のハローワークで手続きを行います。
受給期間延長の申請に必要なものは、離職票と受給期間の延長が必要な理由が確認できる書類、印鑑です。
ハローワークの受付で「受給期間の延長申請をしたい」と伝えると、書類とともに書き方を教えてもらえます。
ハローワークは原則、平日の午前8時半~5時15分の受付です。
場所によっては土曜日開いているところもありますが、確認してから行くのが良いでしょう。
厚生労働省の都道府県別ハローワーク一覧から自分の住所地の管轄ハローワークを確認してください。
昼近くになると混み始めるので、スムーズに手続きをするなら朝一番で行くのがベターです。