会社を辞め、「失業保険(失業保険とは雇用保険の失業給付金のこと)」をもらうにはどのような条件を満たす必要があるのでしょうか。
「普通に勤めていればもらえるのは当たり前」と思いがちですが、退職してからもらえないことが分かることも。
今回は「失業保険」をもらう条件について紹介します。
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失業保険をもらうための条件とは
会社を退職し、失業保険をもらうためには、雇用保険に加入していることが大前提。
いわゆる「社会保険」完備の会社であれば、健康保険や厚生年金とともに雇用保険にも加入しています。しかし、雇用形態によっては社会保険に加入していない場合や、会社のうっかりミスで手続き漏れしている場合もあるので注意しておきたいところです。
契約社員、派遣社員、歩合制の営業マン(外務員)、業務委託、業務請負、アルバイトなどの雇用形態は社会保険未加入のケースに該当することが少なくありません。
なかには、そもそも社会保険に全く加入していない違法な会社もあります。
会社としては社会保険を完備しているものの、手続きの不備で未加入になっているということもあります。
例を挙げると「関連会社に出向し、その後転籍した。元の会社は社会保険の離脱手続きをしたが、現在の会社では加入の手続きを忘れた」や「海外の現地法人勤務となった際に雇用保険を離脱した。帰国後の手続きを忘れた」などです。以前年金で問題となった「宙に浮いた年金」問題と同様の手続き漏れが雇用保険でもおこりうるのです。
また、稀にあるのが「取締役に就任し、雇用保険を脱退」というもの。取締役は経営メンバーなので被用者(労働者)にが該当せず、雇用保険の対象外なのです。
雇用保険に入っているか
自分が雇用保険に入っているのかチェックするには給与明細を見ることが一番です。
給与明細の控除項目に「雇用保険料」の項目があり金額が記入されていれば大丈夫です。金額が記入されていない場合は雇用保険に加入していない可能性大です。
失業保険をもらうためにクリアすべきポイント
雇用保険に加入していることが確認できたら次は、失業保険をもらうための条件を満たしているか確認しましょう。
自己都合で退職する場合
- 雇用保険に加入していた期間が会社を辞めた日以前の2年間に12ヶ月以上あること
会社都合で退職する場合
- 雇用保険に加入していた機関が会社を辞めた日以前の1年間に6カ月以上あること
自分から退職願を提出し会社を辞めた場合も、入社した時から雇用保険に加入していて12ヶ月以上勤めていれば失業保険をもらう権利が発生します。
自己都合退職で一つの会社に6カ月しかいなかった場合も、過去2年間に別の会社に勤め、雇用保険加入期間が合計で12ヶ月あれば条件を満たします。
せっかく就職したのに社風や業務が合わず退職する場合も、まずは過去2年間の自分の勤務履歴を確認しておけば、失業保険をしっかりもらいつつ転職活動ができますね。