雇用保険を払っていれば、失業手当はもらえますが、実際に仕事をやめたときいくらもらえるのかわからないままでは、転職活動も不安になってしまいます。では、失業したらいくらもらえるのか計算方法を見て行きましょう。
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失業手当の計算のしかた
失業手当を算定する基準となるのは、「在職中の給料の平均額」です。いつからいつまでの給料の平気なのかと言うと、退職前6カ月にもらった給料の平均額です。この給料には残業代も含んで計算しますが、賞与(ボーナス)は含まないことに注意しておきましょう。
そして、この「給料の平均額」ですが、1月単位ではなく、1日当たりに換算した平均賃金を求めます。雇用保険は「日給」ベースで考えるのが大きな特徴と言えるでしょう。
この1日当たりの平均賃金を「賃金日額」といいます。賃金日額を算出する計算式はいかのようになります。
賃金日額=退職前の6カ月間の給料総額÷180
上にも書きましたがこの給料には残業代も含みますし、各種手当などもすべて含んだものを「給料」として計算します。
失業手当を計算する際に使う「給料」は、実際に受け取った手取りの給料ではなく、社会保険料や税金を含んだ総支給額のことを言います。
計算式に当てはめて計算した賃金日額にあなたの年齢を下の表に当てはめると、退職したした時にもらえる「基本手当日額」(1日当たりの失業手当の金額)が出てきます。
年齢、賃金ごとに給付率が異なります。
基本手当日額の計算方法
A.離職時の年齢が30歳未満・65歳以上
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2300円~4600円 | 80% | 1840円~3679円 |
4600円~11650円 | 80~50% | 3680円~5825円※ |
11650円~12780円 | 50% | 5825円~6390円 |
12780円以上 | - | 6390円(上限額) |
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2300円~4600円 | 80% | 1840円~3679円 |
4600円~11650円 | 80~50% | 3680円~5825円※ |
11650円~14200円 | 50% | 5825円~7100円 |
14200円以上 | - | 7100円(上限額) |
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2300円~4600円 | 80% | 1840円~3679円 |
4600円~11650円 | 80~50% | 3680円~5825円※ |
11650円~15610円 | 50% | 5825円~7805円 |
15610円以上 | - | 7805円(上限額) |
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2300円~4600円 | 80% | 1840円~3679円 |
4600円~10490円 | 80~50% | 3680円~4720円※ |
10490円~14910円 | 50% | 4720円~6709円 |
14910円以上 | - | 6709円(上限額) |
※の部分に該当した人は、賃金日額を当てはめて「基本手当日額」を計算しましょう。
失業手当の最低額は?
失業手当は退職前6カ月の給与総額と年齢によって基本手当日額(1日当たりの失業手当)が決まることは分かりました。
基本手当日額(1日当たりの失業手当の金額)が賃金日額(退職前6カ月の給与総額の日割り)によって50%から80%と幅がある理由は、給料が安かった人ほど80%に近く、給料が高かった人は50%に近くなるように設定されています。
給料の安かった人ほど給付率が高く設定されているのは、失業中の生活に困らないためです。逆に給料の高かった人は給付率が抑えられていますが、これは失業中なので今までのような良い生活はできませんよ、という主旨があります。
また、基本手当日額はどれだけ給料が安くても最低この額以上はもらえるという「下限額」とどれだけ給料が高くてもこれ以上はもらえないという「上限額」が設定されています。
平成26年1月現在の基本手当日額の下限額は1840円(前年比マイナス8円)です。
失業手当の最高額は?
逆に上限額はどのようになっているのでしょうか。毎月60万円の給料をもらっていた場合を例に見てみましょう。
月に60万もらっている場合、賃金日額は2万円になり、失業手当である基本手当日額は50%の1万円となりますが、上限は上の表の通り決まっていて、一定額以上の人はその区分の最高額が適用されます。
基本手当の最高額は、年齢区部に応じて設定されています。
30歳未満・65歳以上の区分の人は6,455円
30歳以上・45歳未満の区分の人は7,170円
45歳以上・60歳未満の区分の人は7,890円
60歳以上・65歳未満の区分の人は6,777円
となります。
30歳以上・45歳未満、45歳以上・60歳未満の区分の基本手当の最高額は、扶養家族が多いことを考慮に入れているため高く設定されています。
また、例外になりますが、60歳以上・65歳未満の区分の人で給料が高かった場合、基本手当日額が45%となることもあります。