失業手当の給付日数を増やすには?その1の方法だと、「退職時期を少しずらしたところで給付日数は増やせない」というかたもおおくいるかと思います。今回は所定給付日数を増やすのではなく、基本手当日額を増やすにはどうすればいいのかを見て行きましょう。
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基本手当日額は変えられない?
基本手当日額については失業手当のもらえる額はいくらくらい?でも確認しましたが、賃金日額の50~80%と決められています。
この「賃金日額の50~80%」の数字の部分は変更できませんが、賃金日額は方法次第で増やすことが可能な場合もあります。
賃金日額は退職前の6カ月の平均給与から算出
基本手当日額の算出根拠は賃金日額です。そして、その賃金日額はは退職前の6カ月の平均給与であったことは覚えているかと思います。この平均給与は基本給だけではなく、残業代や休日出勤手当など各種手当全てを含んだ総支給額から算出します。
つまり、結論を言うと、「給料の総支給額を増やしておく=退職前6カ月は残業、休日出勤を増やす」ということです。
各種手当を普段より稼いでおけば、失業した時にもらえる基本手当日額の算出に使う賃金日額も増えます。その結果、基本手当も当然ですが増えるというわけです。
具体例を見てみましょう。
35歳で毎月の総支給額が30万円の人が退職前も普段通り仕事をした場合、賃金日額は1万円で基本手当は5千円です。
しかし、退職前の6カ月後任への引き継ぎや引き継ぎ資料の作成を残業休日出勤で行い、結果として毎月平均すると3万円ほど総支給額が増えた場合、賃金日額は1000円増え、基本手当日額は500円増えます。
たった500円と思うかもしれませんが、給付日数が90日なら4万5千円ですし、180日の方なら9万円ももらえる額が増えます。がんばって残業や休日出勤した手当18万円(3万円×6カ月)と合算すれば結構な額ですよね。
この方法は残業代や休日出勤手当などがある方に限定される方法なので、残業代が出ない職種や休日出勤した場合、振り替え休日を取らないといけない職場、そもそも基本手当日額が上限に達している場合は使えません。
しかし、残業代があり、休日出勤もしっかり手当が加算される場合は、少しでも手当を増やす工夫をしてみてはいかがでしょうか。
4~6月の残業や休日出勤は要注意!
退職をしようと考えていて、健康保険を任意継続しようと考えている場合は少し注意が必要です。
ここまで、雇用保険について話してきましたが、「健康保険」についても考慮しておく必要があります。
健康保険の保険料は4~6月の給料の総支給額を元に算出します。当然、残業代や休日手当も影響します。
つまり、手当を増やそうとして残業や休日出勤を増やしている時期が健康保険料の算出に影響を与える4~6月に重なっていると、退職した後の健康保険の任意継続した場合の健康保険料が高くなってしまう可能性があります。
任意継続はせずに国民健康保険に加入する場合は関係ありませんが、任意継続するつもりの方は手当を増やすために頑張る期間はずらした方が得策です。