失業期間中、手元のお金が足りなくなってアルバイトをせざるを得ない場合もあると思います。
この場合、「失業認定申告書」にアルバイトをしたことを書かずにいると、失業認定日に呼び出されてヒアリングを受けることになることも。
当然、申告せずにアルバイトをすると、不正支給となり、それまでに受給された失業手当の3倍相当の額を返還しなければならなるので注意が必要です。
今回は、失業手当の受給期間中にアルバイトをする場合の注意点について見てきます。
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失業認定日に生活状況をヒアリングされる場合とは?
ほとんどの方は、正しく申告しているはずなので、ヒアリングされるようなことはありませんが、以下のような場合、期間中の生活状況についてヒアリングを受ける事になります。
- アルバイトや内職などの日数が多い
- 4週間の認定期間中に就職活動をほとんどしていない
「アルバイトをした」と申告するのは損?
正直にアルバイトをしたことを申告すると、なんとなくもらえるはずの失業手当がもらえなくなるような気がしてしまいますが、実際にはその期間中の手当支給はなくなりますが、失業手当の支給が後ろに繰り下がるだけなので安心してください。
アルバイトをして今回もらえなかった失業手当は、受給期間の一番後ろに繰り下がるのですが、この繰り下がる時期が受給期間の1年以内に収まっていれば、トータルでもらえる給付日数は変わりません。(就業手当を受給した場合は例外です)
給付制限中のアルバイトは?
自己都合で退職し、給付制限期間中のアルバイトは、失業手当の支給されない期間なので、アルバイトをしてもアルバイトをしても給付制限が解除されても失業手当の貰える額は変わりません。
しかし、アルバイトし放題というわけではありません。
毎日アルバイトをしている場合、給付制限中に「就職した(フリーターになった)」とみなされてしまいますので、注意が必要です。
就職活動をしていない場合は?
また、申告書で就職活動をしていないと認定されると「失業している」とは判断されない(求職の意志が無いと見られてしまいます)ので、失業手当の給付は止まってしまいます。
資格の予備校などに通っている場合は?
就職のために資格の学校に通っているケースもあると思いますが、これも学業に専念しているとみなされ「失業している」とは判断されない(求職の意志が無いわけではないものの、「すぐに働く意志がない」と見られてしまいます)事がありますので注意が必要です。
とくに認定日にハローワークに行けないというのはもってのほかです。
「求職の意志が無い」と判断されたいためにやっておきたいこと
失業認定日に確実に「失業している」と判断されるためには、4週間の失業認定期間中に2回の求職活動実績が必要です。
求職活動実績が2回ない場合は、失業手当ての基本手当は支給されません。
※注意:最初の認定日は1回。自己都合退職の場合は、給付制限期間と給付制限期間直後の認定期間中の合計3回の求職活動実績が必要です。
求職活動にカウントされるもの
求職活動にカウント可能な活動は以下のとおりです
- 求人への応募
- ハローワークの就職相談を受ける、職の紹介を受ける、講習会・セミナーへの参加、
- 公的機関や許可・届け出のある民間機関の職業相談、職業紹介などを受ける、就職セミナーの受講や面接指導を受ける
- 再就職のために国家試験や検定の受験(1回の受験が求職活動1回としてカウント)
なお、2.にはハローワークの求人検索も対象になっています。
失業認定日にハローワークを訪れた際には必ず求人検索をして、申告書に記入おきましょう。
これもシッカリ求職活動実績1回にカウントされます。