失業手当ての支給において、重要なものの一つに「失業認定日」というものがあります。
「失業認定日」とは、そのままですが「失業」を「認定」する「日」です。
もう少し噛み砕くと、「失業手当の受給資格者が失業状態にあったかどうかをハローワークで確認するための日」と言い換えられるのではないでしょうか。
この失業認定日に「確かに失業している」と認定されると一定期間後に4週間分の失業手当てが自分の銀行口座に振り込まれます。
今回は、4週間に一度行われる「失業認定日」について見ていきます。
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そもそも何のために「認定」が必要なのか
一般的な感覚だと、「会社を退職して、再就職していないのだから、失業状態なんじゃないの?」と思うのが当然だと思います。
失業認定日は、失業状態であること、就職活動をしているかどうか、アルバイトなどをしていないかどうかなどをチェックしています。チェック事項をクリアして初めて失業手当が支給されます。
実際の失業認定日に行うのは、指定された日時にハローワークに出向いて失業認定申告書を提出し、名前を呼ばれたら窓口に向かい、次回の認定日に来る日時を告げられるだけです。
ハローワークの本来的な役割を考えると、窓口で就職活動の状況確認、履歴書の書き方や面接についてのアドバイス、ハローワークに届いている求人からあなたの希望に沿った求人を紹介するべきなのでしょうが、ハローワークの職員の数に対して失業手当ての受給者が多く、失業認定のチェックだけで手一杯というのが実情と言えます。
不審点のある失業認定申告書は面談も
だからといって、失業認定日のチェックはザルではありません。
やっていない就職活動状況を書いたり実際にはアルバイトをしたにもかかわらずアルバイトをしたことを記入しなかったりするとペナルティ(受給された失業手当ての3倍を返還)を受けることがあります。
ウソの就職活動を申告する
実際には履歴書を送っていないのに送ったと失業認定申告書に書いたとすると、失業認定日のチェックはクリアしても、あとから抜き打ちで事業所に確認をする場合があります。これに引っかかるとペナルティ対象になります。
無申告でのアルバイト
また、無申告で行ったアルバイトについても同様です。
アルバイト先の事業所は所得税の源泉徴収を行っています。源泉徴収は働いている人の代わりに事業所がまとめて所得を払うわけですから、源泉徴収された所得税は税務署に納付され、収入実態は把握されます。
ハローワークはアルバイトをしているか怪しい場合、税務署に協力を仰ぐこともあるでしょう。
ハローワークと税務署の協力関係については、正確な情報がありません。
収入などの情報は個人情報なので全てではないものの、ある一定部分の情報共有しているのでは、と言われています。
不審点があると事実確認のための面談も
失業認定申告書に記載した内容に不審な点があると、事実確認のための面談があります。ウソは書かないようにしましょう。
ウソがバレてしまえば、受け取った失業手当ての3倍の額を返還しなければなりません。大きすぎるペナルティです。
手元に貯金がなければ、就職活動もままならなくなってしまいます。
アルバイトをする場合は、当然ですが申告してください。アルバイト分日数が減るわけではありません。
支給が後回しになるだけですので安心してください。
最初の認定日
最初の認定日は、会社都合の場合と自己都合の場合では給付制限の有無で異なります。
会社都合の場合
会社都合で退職された方は、最初の失業認定日で失業手当が受け取れる様になります。
人によって異なりますが、最初の失業手当は給付額の1~3週間分が認定日の数日後に振り込まれます。
2回目以降は4週間毎に設定されている失業認定日に出席すると4週間分の失業手当が振り込まれます。
自己都合の場合
自己都合で退職された方は、最初の失業認定日は、待機期間が満了したことを確認するための日です。
したがって、最初の失業認定日は待機期間の満了が確認されただけで、失業手当は受け取ることができません。
最初の失業認定日以降は、当面ハローワークに行く必要はありません。
次にハローワークに行くのは、3ヶ月の給付制限期間+1~3週間ごに設定されている二回目の失業認定日に出席するだけです。
これで失業認定日の数日後に初めて失業手当てが振り込まれます。
「失業認定日」についての注意点
「用事があるから失業認定日の変更をして欲しい」とわがままをいう人もまれにいるようですが、余程の特別事情が無い限り変更はできません。
特別事情に当たるのは、病気で失業認定日当日に医師の診断を受ける場合や就職に必要な検定試験の受験などです。
医師の診断を受ける場合は診断書を提出する必要があります(診断書は医療機関で有料発行)し、検定試験の場合も後日日時の記載されている受験票などの証拠書類の提出が必要です。
これらの特別な事情がある場合も、事前に連絡をして許可を受けて後日証拠書類の提出をするわけですから、当日失業認定日をすっぽかして事後承諾というわけには行きません。