平成23年に改正された雇用保険法のもうひとつの目玉ともいえるものは、早期就職した場合に支給される再就職手当金の改定でしょう。
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平成21年の雇用保険法改正
前回の平成21年に法改正されたときに、所定給付日数の1/3以上を残し就職した人に支給する再就職手当の給付率が30%から40%に引き上げられました。
また、就職日に支給残日数が2/3以上残っている場合には給付率を50%にする改定(平成24年3月末までの3年間限定の暫定措置)が行われました。
平成23年の雇用保険法改正
平成23年の法改正では、再就職手当の給付率をさらに10%上積みし、原則50%に、就職日に支給残日数が2/3以上残っている人は60%の給付とし、恒久的な制度にしました。
なぜ改正されたのか?
まだまだ年功序列の多い日本企業では中高年ほど高い給与水準です。
給与の高かった中高年ほど失業手当の基本手当額が高いため「再就職で給与が大幅に下がるくらいなら満額失業手当をもらった方がメリットがある」と考える人が多く、失業期間が長くなってしまい、結果として再就職の道が遠くなったり閉ざされたりしている点が指摘されていました。
この、法改正によって早期再就職した際もしっかり再就職手当が給付されるため、腰を入れた就職活動への動機付けとなるのではないでしょうか。
早期再就職が困難者に対しても手厚い給付
事情があり、早期の再就職が難しい就職困難者に対して支給される常用就職支度手当についても改正されました。
従来は30%の給付金でしたが、平成21年に暫定措置として40%(平成24年3月末まで)になりましたが、この制度も恒久的に40%となりました。