「受講手当」と聞いても、どういう手当なのかピンとこないかもしれません。受講手当の概要と変更点についてみて行きましょう。
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受講手当とは?
受講手当とは、「公共職業安定所長の指示による公共職業訓練を受講したひと」が受講した日にもらえる手当の事を言います。受講手当は、失業手当とは別にもらうことが可能です。
受講手当の金額
受講手当の金額は原則1日当たり500円です。公共職業訓練を受けた際の昼食代を別途手当するものと考えておいてもいいでしょう。
この受講手当は、平成21年から3年間の暫定措置として一日当たり700円に引き上げられていましたが、暫定措置の終了した平成24年4月以降は元の500円に戻されました。
平成24年の法改正で受講手当の支給が40日に
平成24年4月施行の改正雇用保険法によって、受講手当の支給日数に制限が設けられました。
以前は支給日数に制限がありませんでしたが、平成24年4月以降は支給日数が最大で40日と変更されることになりました。
以前は「昼食代」として支給されていましたが、平成24年4月以降は「教科書購入の補助費用」と補助の趣旨が変更されたことが理由です。
この変更によって、訓練日が全6カ月で一か月当たり20日の職業訓練を受けた場合、以前なら120日分もらえたところが、最初の2カ月分40日分しか支給されなくなりました。
一日500円とはいえ、月に1万円の手当は失業中の身にとっては小さくありませんし、半年の職業訓練で6万円もらえるところが2万円に減ってしまったわけですから、大きな痛手と言えます。