公共職業訓練を受けると本来の失業保険の受給期間を超えても訓練期間中は失業手当を受け取れる様になります。
以前にも訓練延長給付については説明を行いましたが覚えていますか?
参考:職業訓練を受けると失業保険の受給期間が延びます
技能を身につけつつ給付をしっかりもらえる訓練延長給付ですが、近年では人気が高まっていて多くのコースでは競争率が高くなりなかなか入校できなくなっています。
公共職業訓練は失業期間中であれば何回でも入校のための選考を受けられますが、何度も選考に落ちているうちに失業手当の受給期間が終わってしまい、、就職も出来ず、職業訓練も受けられず仕方なくアルバイトで生計を立てなければならなくなった、なんて事態になってしまうことも考えられます。
そのようになってしまえば、技術や技能を身につけてから就職するという計画が大きく狂ってしまいます。
今回は、訓練延長給付を受けやすくするためのちょっとしたテクニックについて見ていきます。
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職業訓練校に入りたいけど入れなかった…
前段で公共職業訓練校の人気の高まりに伴って入校に至らないというケースが増えていると書きました。
失業手当の受給期間が終わってしまい、訓練延長給付をもらいながら訓練を受けられなかった、という人もいると思います。
そのような不幸な結果に終わらないためにも知っておきたいのは雇用保険の仕組みのおさらいです。
失業手当の給付期間中のアルバイトは失業手当の不支給・給付の先送り
見出しを見て思い出したという人もいるのではないでしょうか。
失業手当の受給期間中のアルバイトは以下のように扱われます。
ハローワークにアルバイトとして認められるのは以下のような条件の場合です。
1)社会通念上、職を有しているとは言えない”家計補助的な就労”の範囲内で、2)働いた日数を失業認定日に申告する
ただし、就労した日数分の失業手当は支給が先送りされるので注意が必要です。
この”就労した日数分の失業手当は支給が先送り”されることを活用し給付の最終日を後ろにずらして行くことで、一回でも多く公共職業訓練の入校審査を受けるという方法です。
例えば、90日の所定給付日数を持った人が給付期間中に10日アルバイトをした場合、90日の内10日は不支給となり、90日ある給付期間の最終日の後ろに不支給だった10日分の給付が先送りされます。
その結果、失業手当を貰える日数自体は90日のままですが、給付の最終日が10日後ろにずれていきます。
アルバイトをしたら失業手当の給付が先送りされるだけなので、貰える額は変わらないので一見すると得にはなりませんが、訓練延長給付の期限(=失業手当の所定給付日数の最終日先送り)も先延ばしすることがこのテクニックの最大の効果と言えます。
このテクニックの注意点
この方法を使おうと考えている方の中には、失業手当の待機期間が終了するとすぐにでもアルバイトをしようと考えている方もいるかもしれませんが、やめておきましょう。
思い出してください、「就業手当」という制度を。
就業手当についておさらいしておきましょう。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上あり、なおかつ45日以上ある状態で職に就く(就業、就労)と基本手当の3割が支給されます。
就業手当はアルバイトをしつつ基本手当日額の3割がももらえる反面、手当の上限額は1,765円と非常に低く設定されています。
就業手当をもらった場合、手当をもらっているので働いた日数分の給付は先送りされません。
参考:「就業手当」はアルバイトでも支給されますが、要注意です
平成15年の法改正以降は失業手当の受給期間中にアルバイトをすると就業手当が支給されるようになりました。
就業手当を受け取ると、働いた日数分の支給は先送りされることなく、基本手当日額の3割(ただし上限額は1765円/日)だけしかもらえません。
さらに働いた日の所定給付日数も減っていきます。
この就業手当の支給要件を確実に回避するために、「失業手当の基本手当の支給残日数が所定給付日数(失業手当を貰える日数)の1/3以上、かつ45日以上」を経過してからアルバイトを始めることをオススメします。
所定給付日数が90日の方は支給残日数が30日未満になってから、所定給付日数が120日の方は45日未満になってからアルバイトを始めることで就業手当の要件から外れ、働いた日数分の基本手当は先送りされるようになります。(認定日に「アルバイトをした」と申請しなければいけません)
ただし、所定給付日数が120日以上ある方はこのテクニックは使えません。
補足:所定給付日数が120日以上ある方がこのテクニックを使えない理由
所定給付日数が90日・120日の方はすべての給付日数の受給を受け終わるまでに訓練を開始すれば、訓練延長給付を受けられます。
しかし、120日を超える所定給付日数を持っている人の場合、2/3の日数を受け終わるまでに訓練を開始した場合のみ訓練延長給付を受けることが出来ます。
150日、180日、それ以上の方も同様です。
所定給付日数 | 訓練開始日の支給残日数 |
---|---|
90日 | 1日以上 (90日分の支給を受け終わるまでに訓練開始) |
120日 | 1日以上 (120日分の支給を受け終わるまでに訓練開始) |
150日 | 31日以上 (120日分の支給を受け終わるまでに訓練開始) |
180日 | 61日以上 (120日分の支給を受け終わるまでに訓練開始) |
210日 | 71日以上 (140日分の支給を受け終わるまでに訓練開始) |
240日 | 81日以上 (160日分の支給を受け終わるまでに訓練開始) |
270日 | 91日以上 (180日分の支給を受け終わるまでに訓練開始) |
300日 | 101日以上 (200日分の支給を受け終わるまでに訓練開始) |
330日 | 111日以上 (220日分の支給を受け終わるまでに訓練開始) |
その他の注意事項
ここで説明してきたテクニックを実行する場合、下記にのような事態が発生する可能性があります。
訓練延長給付を受けるために受給可能な期間を意図的に操作した
受給期間の終了間近になって慌ててアルバイトを開始しの就労の申告を行った場合、ハローワークで訓練延長給付の手続きなどを行った際に、訓練延長給付を受けるために意図的に受給期間を先送りしたと操作を行ったとみなされる可能性があります。
同じような事例には、失業認定日を欠席した場合にも同様に受給期間の先送りとみなされることがあります。
このように、意図的な操作であるとみなされた場合、訓練校から受講の許可が出たとしても、ハローワークから訓練受講の指示がでないことがあります。
ハローワークから受講指示がない場合、訓練期間中の基本手当の延長給付が受けられなくなる可能性があります。
延長給付が受けられない場合は、訓練校の受講手当、通所手当の支給も受けられません。
訓練校に願書を提出する時点で、訓練延長給付の要件を満たしていなかった場合は、後日新たにアルバイトをして申告を行い職業訓練の受講開始日に訓練延長給付の要件を満たしていたとしても、願書を送った時点の書類上は延長給付の対象外として処理されているので、ハローワークから受講指示がでない可能性があります。
つまり、願書を送った時点で要件を満たしているかが重要で、受講開始時点で要件を満たしているかどうかはあまり関係がありません。
上の表で書いている「訓練開始日の支給残日数」を残した状態で願書を送ることが重要です。
まとめ
訓練延長給付を確実に受けるためには、「訓練開始日の支給残日数」を残した状態で願書を送らなければなりません。
そのため、支給残日数が少なくなって来たら、アルバイトを行い、支給の終了日を先送りしておいたほうがよいでしょう。
アルバイトの日数が少なかったりアルバイト開始のタイミングが悪く、訓練開始日までに訓練延長給付の要件を満たせなかった場合も、ダメ元で延長給付の手続きを行ってみることは悪いことではありません。
「訓練延長給付の要件を満たさない」と判定されたとしても、ペナルティが課せられるわけではありません。
可能性がゼロで無いなら延長給付の申請をしてみることをオススメします。