契約社員や派遣などで働いていて契約期間が終了してしまった場合、給付制限がつくと新たな職を見つけるまでのお金の心配が付いて回ります。
もし給付制限があるとしたら、十分な貯金をしていないとアルバイトをしながらの転職活動をしなければならず相当なハンデを負ってしまいますが、法律ではどのようになっているのでしょうか。今回は雇用契約満了した場合の給付制限について見ていきます。
契約社員と派遣社員では扱いが異なりますのでご注意ください。
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契約期間の定めのある場合、原則給付制限はありません
6カ月や1年ごとなどの一定の契約期間の定めのある労働者には、雇用側と労働者どちらから契約更新を拒否した場合も給付制限は付きません。
どちらが契約更新を拒否しても同じ「契約満了」です。
契約満了は「自己都合」扱い
上に書いたとおり契約満了の場合、給付制限は付きませんが、退職理由は自己都合として扱われます。
自己都合退職なので、勤務先から契約更新しないと言われた場合も、原則、所定給付日数は会社都合(特定受給資格者)としては扱われません。
ただし例外はあります。
契約満了でも「特定受給資格者」に該当する場合
契約満了で会社都合で退職した「特定受給資格者」として認められるのは以下の要件を満たした場合です。
- 過去に契約を1回以上更新した人
- 現在の職場に3年以上勤務している人
- 勤務先から契約を更新しないと通告された人
以上の3つ要件を満たした場合、「特定受給資格者」として認定されます。
なぜこの3つの要件を満たすと会社都合での退職となるのかというと、ほぼ正社員と同様、長期間にわたって働いていて正社員と同等の扱いを受けていたにも関わらず会社都合で退職したと判断されるからです。
定年退職の場合
契約期間の定めのある労働者が定年退職した場合はどうでしょうか。
長らく契約更新しながら働いていた場合も、会社都合の退職である「特定受給資格者」としては扱われず、自己都合退職で給付制限なしという扱いになります。
考え方としては、上に書いた3つの要件の3番目の要件を満たさない(会社の規則に定められた定年を迎えたため)ので自己都合として扱われる、と考えて良いでしょう。
契約満了の取り扱いフローチャート
派遣社員の場合
派遣社員の場合は、契約社員とは判断の仕方が異なるので注意が必要です。
派遣労働者本人が今後も同じ派遣会社からの仕事を希望していて、なおかつ派遣会社が次の派遣先を探す努力をしていたにも関わらず、新たな派遣先が見つからなかった場合のみ、給付制限なしとして扱われます。
→本人が現在の派遣会社からの仕事を希望しない場合は給付制限が付きます。
契約労働者の救済措置
また、以下の要件を満たした場合、特定受給者となる救済措置があります(平成19年、21年法改正)。
期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないことになったことにより離職した者
言い回しが難しいですが、簡単に説明すると「契約更新すると言っていたにも関わらず、契約更新されず退職することになった人」は特定受給者として扱われます。
これは契約更新について文書でも口頭でも約束をして、その約束を反故された場合は会社都合での退職として扱われます。